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大阪地方裁判所岸和田支部 平成2年(ワ)2号 判決 1990年8月29日

主文

大阪地方裁判所岸和田支部が平成元年一二月二〇日平成元年(手ワ)第三二号事件について言い渡した手形判決はこれを認可する。

異議申立て後の訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告の請求の趣旨

被告は原告に対し次の金員を支払え。

金二〇〇万円とこれに対する平成元年九月二日から完済まで年六分の割合による金員

金三〇六万円とこれに対する同年九月二日から完済まで年六分の割合による金員

訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告の答弁。

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  原告の請求原因及び被告の答弁

前記手形判決の原告の請求原因、被告の答弁と同一であるからこれを引用する。

二  被告の主張

(一)  右手形はいずれも貸し手形であってその原因に対価関係はなく被告に支払い義務はない。

(二)  右手形の支払い期日はいずれも昭和五九年九月二〇日であったから三年の経過により時効で消滅している。

(三)  右支払期日上の押印により同期日を変更したものとすれば1.一覧払いにしたものであれば振出日から三年の経過により2.支払期日欄が白地になったとしてもこれが補充は三年の消滅時効が完成前に限られるところ本件手形の記載は平成年代になってからのものであるから、いずれにしても時効で消滅している。

(四)  右手形は原告に対して振り出したものではない。

三  原告の認否

被告の主張はいずれも否認する。

原告の主張

右手形は支払期日を被告が抹消したことで支払期日白地の手形となったものであって原告は平成元年六月始めに白地であった支払期日、名宛人欄を補充して取り立て手続きを開始したものである。

四  被告の認否

原告の主張は否認する。

証拠(省略)

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